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帯電防止作業台マット規格

2024-11-25

標準仕様は、ESDマット以下が含まれます。

抵抗率: ESD テーブル マットの表面抵抗率は、通常 10^6 ~ 10^9 オームの範囲の特定の基準を満たす必要があります。抵抗値が低すぎると、マットの導電性が高くなりすぎて、十分な静電気を吸収できなくなります。抵抗値が高すぎると、静電気を地面に伝えることができなくなり、機器を保護できなくなります。

引張強度: esd ラバーマットは、引き裂きや損傷を防ぐのに十分な強度を備えている必要があります。一般的な規格は引張強さ20MPa以上です。

耐熱性:ESDマットロールは、作業環境の高温によって焼けたり変形したりしないように、一定の耐熱性を備えている必要があります。一般的な基準は、許容温度が 100 ℃ 以上です。

耐薬品性:帯電防止ゴムマットは、酸、アルカリ、溶剤などによる損傷や腐食を防ぐために、一定の耐薬品性を備えている必要があります。

滑り止め: 工具や機器をその上にしっかりと置くことができるように、帯電防止作業台マットの表面には一定の滑り止めが必要です。一般的な標準は、滑りにくい質感を持たせたり、表面に滑り止めコーティングを加えたりすることです。

静電気防止作業台マットの試験基準: 帯電防止作業台マットの試験基準には、主に表面抵抗率と体積抵抗率の試験が含まれます。表面抵抗率は 10^6 ~ 10^9 オーム、裏面抵抗率は 10^3 ~ 10^5 オームである必要があります。測定は表面抵抗率計を使用して行うことができます。

帯電防止作業台マットの設置および使用上の注意: 帯電防止作業台マットは、温度 25℃ 以上、湿度 60% 以下、および換気の良い条件で設置する必要があります。設置後、静電気を確実に放電するために、静電気防止用接地線を表面に取り付け、もう一方の端を接地導体に接続する必要があります。使用中は、抵抗値や寿命への影響を防ぐため、酸性またはアルカリ性の溶剤との接触を避けてください。

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